【重要】新基準原付の駐車につきまして
2025.11.27
令和7年4月1日から、道路交通法施行規則の改正により「新基準原付」が導入されました。これに伴い、年間登録駐車場に新基準原付も駐車可能となります。
■ 新基準原付とは
以下、全てに該当する車両が新たな区分基準の原動機付自転車第一種になります。
•2輪の原動機付自転車
•総排気量 125cc以下
•最高出力 4.0KW以下
•ナンバープレートが第一種一般原付(50cc以下)と同じ白色であること
■ 必要書類
原動機付自転車(50cc以下)
以下、いずれか1点
・標識交付証明書
・自賠責保険証明書
新基準原動機付自転車(125cc以下かつ最高出力4.0KW以下)
型式認定されている車両
・型式認定番号が記載された販売(譲渡)証明書
・型式認定番号標の画像
型式認定されていない車両
・「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」
・最高出力確認結果の表示シールの画像
最高出力確認制度関連規定・ガイドライン等については国土交通省のホームページをご覧ください。
(国土交通省)一般原動機付自転車について(外部リンク)
(警察庁)一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部リンク)
■ 新基準原付とは
以下、全てに該当する車両が新たな区分基準の原動機付自転車第一種になります。
•2輪の原動機付自転車
•総排気量 125cc以下
•最高出力 4.0KW以下
•ナンバープレートが第一種一般原付(50cc以下)と同じ白色であること
■ 必要書類
原動機付自転車(50cc以下)
以下、いずれか1点
・標識交付証明書
・自賠責保険証明書
新基準原動機付自転車(125cc以下かつ最高出力4.0KW以下)
型式認定されている車両
・型式認定番号が記載された販売(譲渡)証明書
・型式認定番号標の画像
型式認定されていない車両
・「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」
・最高出力確認結果の表示シールの画像
最高出力確認制度関連規定・ガイドライン等については国土交通省のホームページをご覧ください。
(国土交通省)一般原動機付自転車について(外部リンク)
(警察庁)一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部リンク)

